新型コロナウイルス感染拡大の影響が続いており、申請が後を絶たないようです。
緊急小口資金および総合支援資金の特例期間ともに年末まで延長されます。
生活費の緊急貸し付け
借りれる人
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り、生活に困っている人
緊急小口資金
緊急・一時的に生活費が必要な人
当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費
総合支援資金
生活再建までの間の生活費が必要な方
生活再建までの一定期間の生活費
生活費であって、事業の運転資金にすることはできません。
事業の資金繰りについては「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」「持続化給付金」の制度が利用できます。
どこに申し込むの?
緊急小口資金の申し込み先
- 市区町村の社会福祉協議会(申込・相談)
- 住んでいる都道府県の労働金庫(申込のみ)
- 住んでいる都道府県の取扱郵便局(申込のみ)
総合支援資金の申し込み先
詳しい話を聞きたい場合は管轄の市区町村の社会福祉協議会で相談ができます。
総合支援資金の特例貸し付けは、住んでいる市区町村の社会福祉協議会でのみ申し込み可能です。
緊急小口資金とは異なり、労働金庫と郵便局では総合支援資金の申し込みは取り扱いがありません。
いくら借りれる?
緊急小口資金
貸付上限額 | 20万円 |
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据置期間 | 1年以内 |
償還期間 | 2年以内 |
貸付利子・保証人 | 無利子・保証人不要 |
総合支援資金
貸付上限額 | (二人以上世帯)月20万円以内 (単身世帯)月15万円以内 |
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貸付期間 | 原則3ヶ月以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子・保証人 | 無利子・保証人不要 |
※償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる
緊急小口資金は、債務整理した人は借りれない!?
こうしたケースについて、厚労省が考え方のガイドラインを示しています。
以前に生活福祉資金の貸し付けやその他の貸し付けを受けて償還中の世帯
過去に生活福祉資金貸付制度の貸付を受け、償還免除となったことがある世帯
これらの世帯は貸付の対象になる?
生活福祉資金貸付制度やその他の貸付の債務を償還中であることや、過去に生活福祉資金貸付制度により貸付を受けた債務が償還免除となったことや、自己破産して面積が確定したことがあることをもって、機械的に貸付の可否を判断することは適切ではない。
あくまでも、個々の相談ごとに、資金の使途や必要性や償還能力等を勘案して貸付の判断を行うべきもの。
なお、税の滞納や公共料金の滞納がある場合についても同様である。
つまり、債務整理をした人は絶対に借りれないと決まった訳ではないため、生活に困っているなら相談してみるべきです。
ただし、生活保護受給者は借りれません。
申し込んでからいつ借りれる?
本当にお金がなくて、1週間ですら生き延びられるかあやしいという人もいます。
こうした人への対応としては、厚労省は事務処理を迅速化して対応してほしいとしています。
当座の生活費にお困りの方のうち、特に急を要する場合の対応
- 緊急小口資金の貸付については相談と同時に申し込みを行い、申込日の翌々営業日までに送金が行われるよう事務処理の迅速化にご協力をお願いする。
- 住民票等の必要書類は事後提出により対応。
- 実印や印鑑証明は求めない。
- 送金事務を前倒し、申込書の到着と同時に送金処理を行い、書類審査や貸付決定等の事務は事後的に処理する。
切羽詰まった状況の人は、申し込んだ日も入れて最短で三営業日以内で融資が受けられます。
緊急小口資金が返せなかったらどうなるの?
基本的には一時的な困窮を支援によってしのぎ、生活を立て直すためのお金ですので、生活を立て直して返してもらうことが前提のお金になります(そのための無利子の貸し付け)。
返されたお金は他の福祉融資制度の原資になります。
このため返済ができなさそうな人や、貸し付けが救済にならない場合は貸してもらえません。
ただし見込みが思ったようにいかないことはありますし、努力しても生活状況を立て直せなかった場合は、償還免除になる可能性があります。
緊急小口資金が借りれなかったら?
緊急小口資金を申し込んだけど借りれなかった人はどうしたらいいのでしょうか?
家賃を払わなければ住むところを失ってしまいますし、家がなければ仕事どころではありません。
国の貸し付けは金利がほぼありませんが、国から認められて営業する正規の金融業者なら、法外な利息を取られることはありません。
ここでご紹介しているのは中小クラスの金融会社のため知名度はありませんが、大手消費者金融と違って債務整理をしていても一律に断ったりせず、柔軟に対応してくれます。
総量規制のギリギリまで貸してくれるので、あと10万円必要というときに役立ちます。