東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県が緊急事態宣言の対象となりました。
これによって勤め先が本格的に休業や在宅勤務などに動き出した所も多いと思います。
新型コロナウイルスが理由での休みの場合、公休なのか、有給休暇なのか、給料はどうなるのか、会社からの保障は?国からの補償は?不安なことは尽きませんが、労働者の権利として、休業手当というものがあります。
休業手当とは
使用者(雇う側)の都合によって労働者が就業できなくなった場合に支払われます。
平均賃金の60%支払うという決まりがあり、休業手当は賃金扱いとなるため、給与の支払日に支給され、各種税金や社会保険料が引かれます。
- 生産調整のための一時休業
- 監督官庁の是正勧告による操業停止
- 会社の設備や工場の機械の不備や欠陥による休業
では新型コロナウイルスの場合、休業手当はどうなるのでしょうか。
休業手当が支払われないケース
新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルスは指定感染症(2類感染症相当)となっているため、会社都合の休業にはあてはまらず、会社には休業手当を支払う義務がない。
この場合、感染者は健康保険から傷病手当を申請することになる。仕事を連続して3日休んだ後の4日目~最長1年6ヶ月の間に実際に休業した日数分給付される。
感染が疑われるので、労働者が自主的判断で休む場合
通常の病欠と同じ扱いになり、休業手当の対象にはなりません。病気休暇制度や有給休暇制度などを利用することが考えられます。
休業手当が支払われるケース
会社都合で休ませる
海外渡航からの帰国従業員に対して一律で2週間出勤禁止を命じる場合
感染者との接触疑いで、本人には症状がないが2週間休ませる場合
新型コロナウイルスに感染しているかどうか不明な段階で、発熱等の症状がある従業員を一律に2週間休ませる場合
パートタイム労働者・派遣労働者・有期契約労働者であっても、会社側都合での休業であれば休業手当の支給対象になります。
急場しのぎで生活費を借りれる所
きちんとした雇用契約が結ばれた法律で守られた労働者ではない場合、休業手当も傷病手当も期待できません。
国の補償も最短で5月連休明けの給付を目指すといった状態のため、今月の生活をどうするかという非常事態の人もいるでしょう。
そんな時に、少額でも生活費を借りやすいところがあります。
現在は銀行カードローンや大手消費者金融は業務を縮小しているため、新規で借りにくくなっています。
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